<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>航空</title>
      <link>http://koukuu.active-reader.net/</link>
      <description>法令種別【航空】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:34 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 















































































































      
      <item>
         <title>航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
</div>
<br />
　航空法の一部を改正する法律（平成八年法律第三十五号）附則第二条第三項及び第四項、第三条第一項、第四条第三項、第五条第一項、第八条第一項並びに第九条第二号の規定に基づき、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（耐空証明に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
航空法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第三項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書（第一号様式）に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該旧証明航空機が改正法による改正後の航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「新法」という。）第十条第四項第二号に規定する航空機である場合にあっては、改正法による改正前の航空法（以下「旧法」という。）第二十条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書の写し又は同号の基準に適合することを証明するに足る書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号に規定する航空機である場合にあっては、同号の基準に適合することを証明するに足る書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空法施行規則の一部を改正する省令（平成九年運輸省令第二十四号）による改正後の航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「新規則」という。）第十二条の二第三項各号に掲げる事項を記載した飛行規程の写し
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書（第二号様式）を交付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号の場合にあっては、同号に規定する騒音基準適合証明書の写しの提出があったとき又は当該旧証明航空機が新法第十条第四項第二号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号の場合にあっては、当該旧証明航空機が新法第十条第四項第三号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
改正法附則第二条第四項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類（旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。）を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書（第三号様式）を（改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書（第三号様式）に第一条第二項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して）国土交通大臣（地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書（旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書）と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。
</div>
<div class="sho">
（型式証明に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類（旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。）を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書（第四号様式）に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新法第十条第四項第二号に規定する航空機、国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新法第十条第四項第三号に規定する航空機、国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書（第五号様式）を交付することによって行う。
</div>
<div class="sho">
（事業場の認定に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定（以下この条において「新認定」という。）は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定（以下この条において「旧認定」という。）に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新法第二十条第一項第三号の能力についての新認定　旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第二十四条第二号及び第三号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新法第二十条第一項第五号の能力についての新認定　旧認定に係る限定
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。
</div>
<div class="sho">
（騒音基準の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。
</div>
<div class="sho">
（職権の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一条第一項に規定する基準適合承認申請書の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第一条第二項に規定する基準適合承認書の交付
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる権限は、第一条第一項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、改正法の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一五日自治省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
第１号様式（第１条関係）　（日本工業規格Ａ４）
<br />
第２号様式（第１条関係）　（日本工業規格Ａ５）
<br />
第３号様式（第３条関係）　（日本工業規格Ａ４）
<br />
第４号様式（第５条関係）　（日本工業規格Ａ４）
<br />
第５号様式（第５条関係）　（日本工業規格Ａ４）
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3109/039018.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3109/039018.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成09年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:56:49 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号
</div>
<br />
　航空法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十二号）附則第三条第一項及び第四条第二項において準用する航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第三十六条の規定に基づき、並びに航空法の一部を改正する法律の規定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（航空従事者技能証明書の引換えの申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
航空法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三条第一項の規定により、旧資格についての航空従事者技能証明書（以下「技能証明書」という。）を新資格についての技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書（第一号様式）に航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。）第四十二条第二項に規定する写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧資格についての技能証明書と引換えに新資格についての技能証明書（旧資格についての技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの）を申請者に交付する。
</div>
<div class="sho">
（業務範囲の変更の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法附則第四条第一項（航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成十二年政令第四百十一号。以下「経過措置政令」という。）第三条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）に規定する申請をしようとする者は、業務範囲変更申請書（第二号様式）を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
規則第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条から第四十六条まで、第四十七条から第四十八条の二まで及び第四十九条の規定は、改正法附則第四条第一項の場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
改正法附則第四条第一項の規定による業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新資格についての技能証明書を交付することによって行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による技能証明書の交付を受けた者は、当該交付を受けた後十日以内に、旧資格についての技能証明書又は前条第二項の規定により交付された新資格についての技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に準ずる者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
経過措置政令第三条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明（以下「技能証明」という。）に係る学科試験に合格している者等に準ずる者として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者であって、同号に掲げる規定の施行後（以下「施行後」という。）に当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者であって、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請したもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
改正法附則第三条第一号に掲げる規定の施行前に旧資格の技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得て、施行後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請し、当該申請に係る学科試験に合格した者であって、当該合格に係る新資格についての技能証明を申請するに当たって規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請したもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（職権の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二条第一項に規定する申請の受理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号及び第二号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、改正法附則第一条第三号に定める日（平成十二年九月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月三一日運輸省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第三三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
第１号様式　（第１条関係）（日本工業規格Ａ４）
<br />
第２号様式　（第２条関係）（日本工業規格Ａ４）
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3112/039019.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3112/039019.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成12年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:56:52 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>航空法の一部を改正する法律附則第三条第二項及び第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令</h3>
<br />
　内閣は、航空法の一部を改正する法律（平成八年法律第三十五号）附則第三条第二項及び第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
航空法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、五百円とする。
</div>
<div class="sho">
（改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機の型式の設計について承認を申請する場合　八万五千五百円。ただし、騒音の実測を行う場合は十一万九百円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、八万五千五百円に加算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
最大離陸重量五千七百キログラムを超える航空機の型式の設計について承認を申請する場合　十三万七千円。ただし、騒音の実測を行う場合は三十四万八千円を、発動機の排出物の実測を行う場合は二十五万五千二百円を、十三万七千円に加算した額
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、改正法の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成九年四月一日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3109/039020.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3109/039020.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成09年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">コ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:56:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中部国際空港の設置及び管理に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>中部国際空港の設置及び管理に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年六月九日法律第八十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うための措置を定めることにより、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
中部国際空港は、国際航空路線に必要な公共用飛行場として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港等の設置及び管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
中部国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第四項
に規定する航空保安施設（次条第一項において「中部国際空港等」という。）の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国土交通大臣は、第六条第一項の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次条第一項の規定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者（以下「指定会社」という。）の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府及び地方公共団体の出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、前条第一項の規定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社の株式を引き受けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社に追加して出資することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、指定会社に出資することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
指定会社は、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項
に規定するその発行する株式（第二十七条第一号において「新株」という。）若しくは同法第二百三十八条第一項
に規定する募集新株予約権（第二十七条第一号において「募集新株予約権」という。）を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
指定会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定会社の事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
指定会社は、次の事業を営むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
中部国際空港の設置及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第四項
に規定する航空保安施設の設置及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の事業に附帯する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定会社は、前項第五号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（一般担保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法
（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（債務保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律
（昭和二十一年法律第二十四号）第三条
の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において指定会社の債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律
（昭和二十八年法律第五十一号）第二条第一項
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について、保証契約をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、前項の規定によるほか、指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（資金の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第六条第一項第一号から第四号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港整備準備金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国及び地方公共団体の配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国及び地方公共団体は、指定会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（指定会社の職員に係る退職手当等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
指定会社の職員（常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。）は、国家公務員退職手当法
（昭和二十八年法律第百八十二号）第七条の二第一項
に規定する公庫等職員とみなして、同条
の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定会社又は指定会社の職員は、国家公務員共済組合法
（昭和三十三年法律第百二十八号）第百二十四条の二第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十条第一項
に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二
又は地方公務員等共済組合法第百四十条
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
指定会社は、毎事業年度の開始前に（第四条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに）、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（社債及び借入金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
指定会社は、会社法第六百七十六条
に規定する募集社債（社債等の振替に関する法律
（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号
に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において「募集社債」という。）を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債（社債等の振替に関する法律第六十六条第一号
に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において同じ。）を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
指定会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監督命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
国土交通大臣は、第六条第一項第一号から第四号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一項第一号から第四号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十九条の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定を取り消した場合における措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の規定により第四条第一項の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、第六条第一項第一号から第四号までの事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四条第一項の規定による指定又は第二十一条第一項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第五条第四項、第六条第二項、第十四条、第十五条第一項、第十六条又は第十七条（指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。）の認可をしようとするとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
指定会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条の二
</strong>
第二十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の罪は、刑法
（明治四十年法律第四十五号）第二条
の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第四項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第五項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第六条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十四条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十五条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十六条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十九条の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（資金の貸付けの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
政府は、当分の間、指定会社に対し、第六条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年（五年以内の据置期間を含む。）以内とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十九条</strong>
施行日前に第三百七十条の規定による改正前の中部国際空港の設置及び管理に関する法律（以下この条において「旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。）第五条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百七十条の規定による改正後の中部国際空港の設置及び管理に関する法律（以下この条において「新中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。）第五条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされている承認の申請は、新中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月三一日法律第九一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第九十号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二七日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日法律第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一二日法律第六五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039021.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039021.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:56:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　中部国際空港の設置及び管理に関する法律
（平成十年法律第三十六号）第十四条
及び第十六条
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。 <br />
<div class="sho">
（中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
中部国際空港の設置及び管理に関する法律
（平成十年法律第三十六号。以下「法」という。）第四条第一項
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支店の所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
中部国際空港等（法第三条第一項
の中部国際空港等をいう。）の設置及び管理に関する基本的な計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
主たる株主の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
役員の名簿及び履歴書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第四条第一項第二号
に掲げる要件を備えていることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第四条第一項第三号
の募集株式の発行に関し次の事項を記載した書類
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　株式の種類及び数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　募集株式の払込金額（募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。）又はその算定方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　増加する資本金及び資本準備金に関する事項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　政府に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　払込みの取扱いの場所
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第四条第一項第三号
の株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し
</div>
</div>
<div class="sho">
（商号等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
指定会社（法第四条第二項
の指定会社をいう。以下同じ。）は、法第四条第三項
の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の商号又は本店の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の予定日
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
指定会社は、法第五条第四項
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集株式の払込金額（募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
新株を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
指定会社は、法第五条第四項
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集新株予約権の内容及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集新株予約権を割り当てる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前号に規定する場合において、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百十八条第一項
、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての株式の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
指定会社は、法第五条第四項
の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主（指定会社を除く。以下同じ。）に対する株式の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
指定会社は、法第五条第四項
の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　指定会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する指定会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、指定会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の指定会社の新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
指定会社は、法第五条第五項
の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新株予約権につき、法第九条第一項
の認可を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新株予約権の行使により株式を発行した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
指定会社は、法第六条第二項
の規定により同条第一項第五号
の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業を実施しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
指定会社は、法第十三条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選定しようとする代表取締役又は選任しようとする監査役の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する者が指定会社と利害関係を有するときは、その明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選定又は選任の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定会社は、法第十三条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
指定会社は、法第十四条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画は、法第六条第一項
の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項
各号の事業ごとに区分したものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
指定会社は、法第十四条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
指定会社は、法第十五条第一項
の規定により募集社債（募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集社債の総額及び各募集社債の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての社債の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
指定会社は、法第十五条第一項
の規定により株式交換に際しての社債（新株予約権付社債を除く。以下同じ。）の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して社債を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（資金の借入れの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
指定会社は、法第十五条第一項
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入れの理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（重要な財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十六条
の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
指定会社は、法第十六条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対価の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲渡の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定会社は、法第十六条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保に供しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保される債権の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保に供する理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
指定会社は、法第十七条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
指定会社は、法第十七条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併、分割又は解散の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
指定会社は、法第十七条
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。）を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合併、分割又は解散の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
合併、分割又は解散の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の書類（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。）を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約又は吸収分割契約（新設分割の場合にあっては、新設分割計画）において定めた事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併契約又は吸収分割契約の締結（新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成）の時における指定会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務に関する規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
指定会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第二十条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二九日国土交通省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第百二十八号）の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />
別記様式　（第１５条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039022.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039022.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:02 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二六日政令第一八一号
</div>
<br />
　内閣は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律
（平成十年法律第三十六号）第二条
、第三条第二項
、第六条第一項第三号
、第八条第二項
及び第十五条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（法第二条の政令で定める位置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
中部国際空港の設置及び管理に関する法律
（以下「法」という。）第二条
の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。
</div>
<div class="sho">
（基本計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第一項
の基本計画には、中部国際空港及び同項
の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
空港敷地の面積及び形状
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空保安施設の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工事完成の予定期限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運用時間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な基本的事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第六条第一項第三号
の政令で定める施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第一項第三号
の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航空旅客取扱施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
航空貨物取扱施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空機給油施設
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
法第六条第一項第三号
の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
宿泊施設及び休憩施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送迎施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
見学施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第八条第二項
の代わり社債券等の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第四条第一項
の規定による指定を受けた者（以下「指定会社」という。）は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第八条第二項
の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社（指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府）に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第十五条第二項
の代わり社債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項
の代わり社債券を発行する場合について準用する。この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（法附則第二条第一項の規定による貸付金の償還方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第二条第一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年二月八日政令第二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039023.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3110/039023.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成10年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第二十三号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な特別措置について定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「緊急整備事業」とは、滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。
</div>
<div class="sho">
（資金の確保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体の無利子貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港における緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、空港整備特別会計に帰属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港における緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体からの意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定　平成二十年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十二条</strong>
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039024.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039024.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ト</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:08 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港株式会社法</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港株式会社法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十六年六月九日法律第八十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　事業等（第五条―第十四条）
<br />
第三章　雑則（第十五条―第十七条）
<br />
第四章　罰則（第十八条―第二十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（会社の目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
成田国際空港株式会社（以下「会社」という。）は、成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与することを目的とする株式会社とする。
</div>
<div class="sho">
（成田国際空港）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「成田国際空港」とは、附則第十二条第一項の規定により会社が新東京国際空港公団（以下「公団」という。）から承継した公共用飛行場をいう。
</div>
<div class="sho">
（成田国際空港等の設置及び管理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
成田国際空港及び成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（商号の使用制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社以外の者は、その商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　事業等
</strong>
<div class="sho">
（事業の範囲）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成田国際空港の設置及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
成田国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成田国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う次に掲げる事業
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　騒音防止工事等を行う者に対する助成
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　イからハまでに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業であって政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を緩和するために必要であると認められる政令で定める事業であって成田国際空港の機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止、成田国際空港の周辺の地域の整備その他の成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、交付金を交付する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　イ及びロに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業であって政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、前項第七号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生活環境の改善に対する配慮等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、成田国際空港の周辺の地域の住民等の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で不可欠であることにかんがみ、その事業の実施に当たり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、前条第一項第四号及び第五号に掲げる事業を適切かつ確実に営まなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国は、会社が前条第一項第四号及び第五号の事業を円滑に実施することができるよう配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（一般担保）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
</div>
<div class="sho">
（新株、社債及び借入金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、会社法（平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項に規定するその発行する株式（第二十二条第二号において「新株」という。）、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権（第二十二条第二号において「募集新株予約権」という。）若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債（社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において「募集社債」という。）を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債（社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十二条第二号において同じ。）若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
</div>
<div class="sho">
（財務諸表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（監督）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（報告及び検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（協議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の基本計画を定めようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二項、第九条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条（会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。）の認可をしようとするとき。
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
第十八条第一項の罪は、刑法（明治四十年法律第四十五号）第四条の例に従う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の罪は、刑法第二条の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第二項の規定に違反して、事業を行ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第九条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第九条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十一条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十四条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（設立委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に際して発行する株式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社の設立に際して発行する株式に関する商法（明治三十二年法律第四十八号）第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（株式の引受け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社の設立に際して発行する株式の総数は、公団が引き受けるものとし、設立委員は、これを公団に割り当てるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
</div>
<div class="sho">
（出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
公団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、新東京国際空港公団法（昭和四十年法律第百十五号）第三十三条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（創立総会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「成田国際空港株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の成立）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第六条の規定により公団が行う出資に係る給付は、附則第二十条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政府への無償譲渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
公団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
</div>
<div class="sho">
（商法の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（公団の解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
公団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
公団の解散の時における政府の公団に対する出資金のうち政令で定める金額は、公団の解散の時において、政府の会社に対する無利子貸付金となったものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の無利子貸付金に係る権利は、政令で定めるところにより、一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
公団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、新東京国際空港公団法第二十七条第二項及び第三項（監事の意見書に係る部分に限る。）に係る部分を除き、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記及び第二項の無利子貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（権利義務の承継に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券についての第七条の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条第一項の規定により会社が承継する公団の新東京国際空港債券に係る債務について附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該新東京国際空港債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該新東京国際空港債券又は借入金についての財政融資資金法（昭和二十六年法律第百号）第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る新東京国際空港債券が日本郵政公社法（平成十四年法律第九十七号）第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による引受け、応募又は買入れに係るものである場合における当該新東京国際空港債券についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（政府の出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
政府は、当分の間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
</div>
<div class="sho">
（債務保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号から第三号までの事業に要する経費に充てるため会社が発行する社債に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について、保証契約をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政府は、前項の規定によるもののほか、会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（商号についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
第四条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に成田国際空港株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画についての経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
会社の成立する日の属する営業年度の事業計画については、第十一条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
</div>
<div class="sho">
（会社の設立に伴う農地法の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
附則第六条の規定により公団が会社に対し行う出資に係る農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地についての権利の取得については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公団の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港公団法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
新東京国際空港公団法は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第二十一条の規定により国土交通大臣が定めた基本計画は、第三条第一項の規定により国土交通大臣が定める基本計画とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項に規定するもののほか、新東京国際空港公団法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る附則第二十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十四条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3115/039025.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3115/039025.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成15年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港株式会社法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港株式会社法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
</div>
<br />
　成田国際空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四号）第十一条及び第十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、成田国際空港株式会社法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（目的達成事業の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
成田国際空港株式会社（以下「会社」という。）は、成田国際空港株式会社法
（以下「法」という。）第五条第二項
の規定により同条第一項第七号
の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業の開始の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その事業を実施しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集株式の払込金額（募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
新株を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集新株予約権の内容及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。）又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集新株予約権を割り当てる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前号に規定する場合において、会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百十八条第一項
、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により募集社債（募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。）を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集社債の総額及び各募集社債の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
募集社債を引き受ける者の募集の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての株式の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換をする株式会社（以下「株式交換完全子会社」という。）の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主（会社を除く。以下同じ。）に対する株式の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下「株式交換契約新株予約権」という。）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（株式交換に際しての社債の発行の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により株式交換に際しての社債（新株予約権付社債を除く。以下同じ。）の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
株式交換完全子会社の商号及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
株式交換がその効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
株式交換に際して社債を発行しようとする理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
会社は、法第九条第三項
の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新株予約権につき、法第九条第一項
の認可を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新株予約権の行使により株式を発行した日
</div>
</div>
<div class="sho">
（資金借入れの認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
会社は、法第九条第一項
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借入金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借入先
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借入金の使途
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借入れの理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（代表取締役等の選定等の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
会社は、法第十条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
選定又は選任の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第十条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
会社は、法第十一条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の事業計画は、法第五条第一項
の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項
各号の事業ごとに区分したものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会社は、法第十一条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十二条
の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のもの（法第五条第一項第四号
及び第五号
並びにこれらに係る同項第六号
の事業の用に供するものを除く。）とする。
</div>
<div class="sho">
（重要な財産の譲渡等の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
会社は、法第十二条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲渡しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
対価の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
譲渡の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社は、法第十二条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
担保に供しようとする財産の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
権利の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
担保される債権の額
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
担保に供する理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款変更の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
会社は、法第十三条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
会社は、法第十三条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（合併、分割又は解散の決議の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
会社は、法第十三条
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に規定する事項（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号に規定する事項に限る。）を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併又は分割の方法及び条件
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
合併、分割又は解散の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
合併、分割又は解散の理由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次の書類（解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。）を添えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併契約又は吸収分割契約（新設分割の場合にあっては、新設分割計画）において定めた事項を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併契約又は吸収分割契約の締結（新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成）の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
</div>
</div>
<div class="sho">
（業務に関する規程の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（立入検査の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十六条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039026.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039026.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港株式会社法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港株式会社法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二六日政令第一八一号
</div>
<br />
　内閣は、成田国際空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四号）第三条第二項、第五条第一項第三号から第五号まで、第九条第二項並びに附則第十条第二項、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十五条第二項、第十九条並びに第二十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（基本計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
成田国際空港株式会社法（以下「法」という。）第三条第一項
の基本計画に定める事項は、成田国際空港及び同項
の航空保安施設に関する次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
滑走路の数、配置、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
空港敷地の面積
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空保安施設の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
工事完成の予定期限
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
運用時間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な基本的事項として国土交通省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（空港機能施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第一項第三号
の成田国際空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航空旅客取扱施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
航空貨物取扱施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
航空機給油施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（空港利便施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第一項第三号
の成田国際空港を利用する者の利便に資するために成田国際空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
宿泊施設及び休憩施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
送迎施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
見学施設
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
鉄道の用に供する施設（成田国際空港の施設の建設と併せて建設しなければその建設が困難であると認められる部分に限る。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（航空機騒音等対策事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条第一項第四号
ニの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
航空機による電波障害を防止するために必要な設備の設置及び管理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住居を移転する者等のための住宅等の用に供する土地の取得、造成、管理及び譲渡
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止に資する事業
</div>
</div>
<div class="sho">
（生活環境改善事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第五条第一項第五号
イの政令で定める事業は、成田国際空港の周辺の地域であって航空機の騒音により生ずる障害が相当程度認められる地区において航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事を行う者に対し、助成する事業とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第五条第一項第五号
ロの交付金は、次に掲げる事業に要する費用に充てるため、成田国際空港の周辺の地域を管轄する地方公共団体であって国土交通大臣が指定するものに対し、交付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害の防止
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
成田国際空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成田国際空港又は成田国際空港に発着する航空機の災害に備えるため、成田国際空港の周辺に配置される消防施設の整備
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における生活環境の改善に資する事業
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の交付金の額は、成田国際空港における航空機の発着回数、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害が著しいと認められる区域内の世帯数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定めるところにより算定した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
法第五条第一項第五号
ハの政令で定める事業は、成田国際空港とその周辺の地域との間における旅客の運送のために行う鉄道事業法
（昭和六十一年法律第九十二号）による第一種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業を経営する者に出資し、又は当該事業を経営する者が行う鉄道の用に供する施設の工事に要する費用の一部を当該運送による受益の限度において負担する事業とする。
</div>
<div class="sho">
（代わり社債券の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
成田国際空港株式会社（以下「会社」という。）は、社債券を失った者に交付するために法第九条第二項
の代わり社債券を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社（会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人）に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（株式に係る権利の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（無利子貸付金の金額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法附則第十二条第二項の政令で定める金額は、千四百九十六億五千三百万円とする。
</div>
<div class="sho">
（無利子貸付金に係る権利の帰属）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法附則第十二条第二項の無利子貸付金（以下「無利子貸付金」という。）に係る権利については、前条に規定する金額を一般会計又は空港整備特別会計からの出資金の額に応じてあん分した金額に係る権利を、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に帰属させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（無利子貸付金の償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
無利子貸付金は、その権利が一般会計に帰属するとされたものにあっては十一億円を、空港整備特別会計に帰属するとされたものにあっては百億円を、毎会計年度三月三十一日までに、それぞれ一般会計又は空港整備特別会計に償還するものとする。ただし、その権利が一般会計又は空港整備特別会計に帰属するものとされた無利子貸付金の残余の額が、それぞれ十一億円又は百億円に満たない会計年度においては、当該残余の額を償還するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
会社は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する額を超えて無利子貸付金を償還することができる。この場合において、会社は、当該償還額に百十一分の十一を乗じて得た額を一般会計に、残余の額を空港整備特別会計に償還するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
災害その他特別の事情により無利子貸付金の償還が著しく困難であるため、国土交通大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、無利子貸付金の全部又は一部について、担保の提供をさせず、かつ、利息を付さないで償還期限を延長することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
政府は、会社が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
</div>
<div class="sho">
（公団の解散の登記の嘱託等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法附則第十二条第一項の規定により新東京国際空港公団（以下「公団」という。）が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（代わり社債券等の発行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第八条の規定は、会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第十五条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、第八条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人たる政府」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法人税法等の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
公団が会社に対し行う法附則第六条の規定による出資（以下この条において「特定現物出資」という。）は、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公団の資産及び負債の帳簿価額は、公団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度（第四項及び第五項において「最後事業年度」という。）の決算において資産及び負債の額として経理していた金額とする。ただし、貸倒引当金勘定の金額については、第四項の規定により会社に引き継ぐものとされる金額とし、賞与引当金勘定の金額、退職給付引当金勘定の金額及び成田新高速鉄道負担引当金勘定の金額については、ないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
公団が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項及び法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第百三十九条の四第十二項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
公団が最後事業年度において法人税法第五十二条の規定を適用したとした場合に同条第一項又は第二項の規定により計算される同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に、公団の最後事業年度の法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法（昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。）第二十七条第一項に規定する財務諸表及び同条第三項に規定する附属明細書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
会社が法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額を計算する場合における同号の規定の適用については、同号ト中「負債の帳簿価額」とあるのは、「負債の帳簿価額及び成田国際空港株式会社法（平成十五年法律第百二十四号）附則第十二条第二項（公団の解散）の規定により無利子貸付金とされた金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
平成十年四月一日に存する内国法人（当該内国法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが平成十年四月一日</td>
<td>
成田国際空港株式会社（成田国際空港株式会社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成十二年三月三十一日</td>
<td>
平成十八年三月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人</td>
<td>
（成田国際空港株式会社が平成十六年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には、基準年度において成田国際空港株式会社</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
会社の特定現物出資の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九十六条第二項第一号</td>
<td>
には、当該内国法人</td>
<td>
における当該内国法人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
を含むものとし、当該事業年度が当該内国法人の設立（適格合併による設立を除く。）の日（公益法人等及び人格のない社団等にあつては、新たに収益事業を開始した日）の属する事業年度である場合には、当該事業年度</td>
<td>
及び成田国際空港株式会社の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した新東京国際空港公団の各事業年度を含むもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九十六条第二項第二号ロ</td>
<td>
貸倒引当金勘定の金額（ニ及び</td>
<td>
貸倒引当金勘定の金額（新東京国際空港公団が当該各事業年度において同条の規定を適用したとした場合に同条第一項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額（ニにおいて「みなし貸倒引当金勘定の金額」という。）を含む。ニ及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項</td>
<td>
同条第五項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十六条第二項第二号ニ</td>
<td>
貸倒引当金勘定の金額（</td>
<td>
貸倒引当金勘定の金額（みなし貸倒引当金勘定の金額を含むものとし、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
又は法第五十二条第一項</td>
<td>
若しくは法第五十二条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
もの及び</td>
<td>
もの又は新東京国際空港公団が当該各事業年度において同条の規定を適用したとした場合に同条第一項の規定の適用を受けることができる売掛債権等に係るもの及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第九十六条第二項第二号ヘ</td>
<td>
第五十二条第七項</td>
<td>
第五十二条第七項又は成田国際空港株式会社法施行令（平成十六年政令第五十号）附則第八条第四項（法人税法等の適用に関する経過措置）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
個別評価貸倒引当金額</td>
<td>
個別評価貸倒引当金額及び同項の規定により引継ぎを受けた個別評価貸倒引当金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
又は同条第一項</td>
<td>
又は法第五十二条第一項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港公団法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
公団法第二十九条第六項の規定により法附則第十二条第一項の規定による解散前の公団から新東京国際空港債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社については、公団法第二十九条第七項の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第二十一条及び第二十三条の規定を除き、罰則を含む」と、「「新東京国際空港公団」」とあるのは「「成田国際空港株式会社」」と、「新東京国際空港公団の総裁」とあるのは「成田国際空港株式会社の代表者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法附則第十二条第一項の規定による公団の解散の際現に公団が資本金、基本金その他これらに準ずるもの（以下この条において「資本金等」という。）の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人に対する地方財政法施行令（昭和二十三年政令第二百六十七号）第一条の規定の適用については、当分の間、国又は地方公共団体以外の者が会社の株式を保有した場合においても、会社を国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とみなす。
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港の位置を定める政令等の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
次に掲げる政令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
新東京国際空港の位置を定める政令（昭和四十一年政令第二百四十号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
新東京国際空港公団法施行令（昭和四十一年政令第二百七十三号）
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
新東京国際空港債券令（昭和四十二年政令第三百五十七号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（新東京国際空港債券令の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
公団が公団法第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券に係る新東京国際空港債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の新東京国際空港債券令（以下この条において「債券令」という。）第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、債券令第八条第一項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「成田国際空港株式会社は、その新東京国際空港債券原簿に係る新東京国際空港債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」とあるのは「旧新東京国際空港債券令（昭和四十二年政令第三百五十七号）第三条第二項第一号から第五号まで及び第八号」と、債券令第九条第二項中「公団」とあるのは「成田国際空港株式会社」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039027.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/31/3116/039027.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成16年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月九日法律第八四号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、成田国際空港及びその周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する暴力主義的破壊活動を防止するため、その活動の用に供される工作物の使用の禁止等の措置を定め、もつて成田国際空港及びその機能に関連する施設の設置及び管理の安全の確保を図るとともに、航空の安全に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「暴力主義的破壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
刑法
（明治四十年法律第四十五号）第九十五条
（公務執行妨害及び職務強要）、第百六条（騒乱）、第百八条（現住建造物等放火）、第百九条第一項（非現住建造物等放火）、第百十条第一項（建造物等以外放火）、第百十七条第一項（激発物破裂）、第百二十五条第一項（往来危険）、第百二十六条第一項（汽車転覆等）、第百三十条（住居侵入等）、第百四十二条から第百四十四条まで（浄水汚染、水道汚染、浄水毒物等混入）、第百四十六条（水道毒物等混入及び同致死）、第百四十七条（水道損壊及び閉塞）、第百九十九条（殺人）、第二百八条の三（凶器準備集合及び結集）、第二百二十条（逮捕及び監禁）、第二百三十四条（威力業務妨害）、第二百三十四条の二（電子計算機損壊等業務妨害）、第二百六十条（建造物等損壊及び同致死傷）又は第二百六十一条（器物損壊等）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
爆発物取締罰則（明治十七年太政官布告第三十二号）第一条（爆発物使用）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）第一条（集団的暴行等）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
消防法
（昭和二十三年法律第百八十六号）第三十九条の二第一項
（危険物の漏出等）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
電波法
（昭和二十五年法律第百三十一号）第百六条第一項
（虚偽の通信）又は第百八条の二第一項
（無線通信の妨害）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第五十三条
（禁止行為）、第五十六条において準用する同法第四十九条第一項
（物件の制限等）又は第九十九条の二第一項
（飛行に影響を及ぼすおそれのある行為）の規定に違反してする行為
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
有線電気通信法
（昭和二十八年法律第九十六号）第十三条
（有線電気通信の妨害）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
航空機の強取等の処罰に関する法律
（昭和四十五年法律第六十八号）第一条第一項
（航空機の強取等）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
（昭和四十七年法律第十七号）第二条第一項
（火炎びんの使用）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
（昭和四十九年法律第八十七号）第一条
（航空の危険を生じさせる行為）、第二条第一項（航行中の航空機を墜落させる等の行為）又は第三条第一項（業務中の航空機の破壊等）に規定する行為
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
人質による強要行為等の処罰に関する法律
（昭和五十三年法律第四十八号）第一条第一項
若しくは第二項
（人質による強要等）、第二条又は第三条（加重人質強要）に規定する行為
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「暴力主義的破壊活動者」とは、暴力主義的破壊活動等を行い、又は行うおそれがあると認められる者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「規制区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
成田国際空港の範囲内の区域及びその範囲の外側三千メートルの線までの区域
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設又は成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち第一項の政令で定めるものから三千メートルの範囲内で政令で定める区域
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
国土交通大臣は、規制区域を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（工作物の使用の禁止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
成田国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する暴力主義的破壊活動者による妨害の用
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項の禁止命令をしようとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国土交通大臣は、第一項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定による立入り又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により封鎖その他の措置を講じた場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該措置を解除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認められ、かつ、他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的を達成するため特に必要があると認められるときに限り、当該工作物を除去することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
国土交通大臣は、第六項又は前項の措置を講じようとするときは、必要な限度において、これらの項の工作物の所在する土地並びに当該工作物及び土地以外の物件及び土地を使用し、除去その他の処分をし、又はその使用を制限することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
国土交通大臣は、第六項又は第八項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、その現場にある者を退去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
国土交通大臣は、第八項又は第九項の規定により工作物その他の物件を除去した場合において、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者（以下「所有者等」という。）を確知することができないため所有者等に対し当該物件を返還することができないときは、当該物件を保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
国土交通大臣は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
国土交通大臣は、第十一項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４
</strong>
前三項に規定する保管、公示、売却等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき所有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法
（昭和二十三年法律第四十三号）第五条
及び第六条
の規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５
</strong>
第十二項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第十一項の規定により保管した物件（第十三項の規定により売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該物件の所有権は、国に帰属する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６
</strong>
国土交通大臣は、第一項又は第六項から第八項までの規定による権限を行使する場合においては、その要件の事実につき、関係行政機関に対し、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（損失の補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
</div>
<div class="sho">
（物件の一時保管等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。この場合において、同項中「第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第一項各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがある」と、「他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的」とあるのは「第一条の目的」と、「除去する」とあるのは「一時保管する」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国土交通大臣は、前項において準用する第三条第八項の規定により一時保管した場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該物件を本人（当該物件について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者）に返還しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条第十六項の規定は第一項において準用する同条第八項の規定による権限の行使について、同条第十一項から第十五項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。
</div>
<div class="sho">
（国土交通大臣の権限の行使）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項（第五条第一項において準用する場合を含む。）、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係行政機関の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（行政手続法
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第三条第一項の規定による命令については、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第三章
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第三条第一項の規定による国土交通大臣の禁止命令に違反して建築物その他の工作物を同項各号に掲げる用に供した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第三条第三項の規定による立入りを拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（運輸省設置法の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
運輸省設置法（昭和二十四年法律第百五十七号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第二十八条の二第一項第十号の四の次に次の一号を加える。<br />
　　　十の四の二　新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）の施行に関すること。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年一二月二五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月二日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者（外交官を含む。）に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年五月一二日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月五日法律第一三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039028.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039028.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:21 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号
</div>
<br />
　新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）を実施するため、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
（昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。）第三条第二項
の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第四項
の証明書の様式は、第一号様式のとおりとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六条第二項
の証明書の様式は、第二号様式のとおりとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
第一号様式　（第二条関係）
<br />
第二号様式　（第二条関係） 
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039029.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039029.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月一九日政令第五〇号
</div>
<br />
　内閣は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）第三条第十二項（同法第五条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（物件を保管した場合の公示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法
（以下「法」という。）第三条第十二項
（法第五条第三項
において準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（物件を保管した場合の公示方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第十二項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第二条第三項
の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（運輸省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
運輸省組織令（昭和二十七年政令第三百九十一号）の一部を次のように改正する。<br />
　　　第六十九条の四に次の一号を加える。<br />
　五　新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法（昭和五十三年法律第四十二号）の施行に関すること。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一九日政令第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039030.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/32/3253/039030.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和53年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ナ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成八年五月九日法律第三五号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１
</strong>
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「合衆国軍協定」という。）第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定（以下「国連軍協定」という。）第五条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第三十八条第一項
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第十一条
、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章
の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月一日法律第一五二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条４及び第二十二条４において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月一〇日法律第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月九日法律第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/32/3227/039031.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/32/3227/039031.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和27年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三五年六月二三日政令第一七〇号
</div>
<br />
　内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法
の特例に関する法律（昭和二十七年法律第二百三十二号）第三項
の規定に基き、この政令を制定する。<br />
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第三項
の政令で定める航空法
（昭和二十七年法律第二百三十一号）第六章
の規定は、同法第九十六条
から第九十八条
までの規定とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日政令第一七〇号）</strong>
<br />
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://koukuu.active-reader.net/32/3234/039032.html</link>
         <guid>http://koukuu.active-reader.net/32/3234/039032.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和34年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ニ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:57:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
