関西国際空港株式会社法施行規則
関西国際空港株式会社法施行規則
最終改正:平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号
関西国際空港株式会社法 (昭和五十九年法律第五十三号)第十七条 及び第十九条 の規定に基づき、及び同法 を実施するため、関西国際空港株式会社法施行規則を次のように定める。
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第一条
関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港株式会社法
(昭和五十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第四条第三項
の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
募集株式の種類及び数
二
募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
三
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六
株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
七
特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
八
新株を引き受ける者の募集の方法
九
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
十
新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
十一
新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第二条
会社は、法第四条第三項
の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
募集新株予約権の内容及び数
二
募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三
前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
四
募集新株予約権を割り当てる日
五
募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
七
前号に規定する場合において、会社法
(平成十七年法律第八十六号)第百十八条第一項
、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
八
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
九
特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
十
募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
十一
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
十二
募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
十三
募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(株式交換に際しての株式の発行の認可の申請)
第三条
会社は、法第四条第三項
の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二
株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三
株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
四
株式交換がその効力を生ずる日
五
株式交換に際して株式を発行しようとする理由
(株式交換に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
第四条
会社は、法第四条第三項
の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
株式交換完全子会社の商号及び住所
二
株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三
株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
四
株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
五
株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ 会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六
前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
七
株式交換がその効力を生ずる日
八
株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
第五条
会社は、法第四条第四項
の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
新株予約権につき、法第四条第三項
の認可を受けた日
二
新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
三
新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
四
新株予約権の行使により株式を発行した日
(目的達成事業等の認可の申請)
第六条
会社は、法第六条第三項
の規定により同条第一項第六号
又は同条第二項
の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
事業の内容
二
事業の開始の時期
三
その事業を実施しようとする理由
(事業の実施の特例に係る指定の申請)
第七条
法第七条第一項第一号
の規定による指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
会社及び地方公共団体が出資した法人であることを証する書類
三
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
四
特定用地造成事業(法第七条第一項
の特定用地造成事業をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画
五
役員の名簿及び履歴書
六
法第七条の二第一項第三号
に掲げる要件を備えていることを証する書類
(特定用地造成事業の実施に関する計画)
第八条
指定造成事業者(法第七条第一項第一号
の指定造成事業者をいう。以下同じ。)が法第七条の二第二項
の規定により定める特定用地造成事業の実施に関する計画(次項において「実施計画」という。)には、次の事項を記載しなければならない。
一
空港用地(法第七条第一項
の特定事業に係る空港用地。以下この項において同じ。)の造成計画
二
空港用地の造成に係る資金の調達方法
三
空港用地の貸付方法
四
空港用地の譲渡方法
2
指定造成事業者は、法第七条の二第二項
後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(特定用地造成事業に係る事業計画の提出)
第九条
指定造成事業者は、法第七条の二第三項
の規定により事業計画を提出しようとするときは、資金計画書及び収支予算書を添えなければならない。
2
前項の事業計画は、特定用地造成事業について、その事業の実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。
3
指定造成事業者は、法第七条の二第三項
後段の規定により事業計画の変更をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第一項の規定により事業計画を提出するときに添付した資金計画書及び収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
第十条
会社は、法第十六条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
二
前号に規定する者が会社と利害関係を有するときは、その明細
三
選定又は選任の理由
2
会社は、法第十六条
の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(事業計画の認可の申請)
第十一条
会社は、法第十七条
前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の事業計画は、法第六条第一項
及び第二項
の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同条第一項
各号及び同条第二項
の事業ごとに区分したものでなければならない。
3
会社は、法第十七条
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
第十二条
会社は、法第十八条第一項
の規定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
募集社債の総額及び各募集社債の金額
二
募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
三
募集社債を引き受ける者の募集の方法
四
募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
五
募集社債を引き受ける者の募集の理由
(株式交換に際しての社債の発行の認可の申請)
第十三条
会社は、法第十八条第一項
の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
株式交換完全子会社の商号及び住所
二
株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三
株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
四
株式交換がその効力を生ずる日
五
株式交換に際して社債を発行しようとする理由
(資金の借入れの認可の申請)
第十四条
会社は、法第十八条第一項
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
借入金の額
二
借入先
三
借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
四
借入金の使途
五
借入れの理由
(重要な財産)
第十五条
法第十九条
の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であつてその帳簿価額が三億円以上のものとする。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第十六条
会社は、法第十九条
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
譲渡しようとする財産の内容
二
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三
所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
四
対価の額
五
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六
譲渡の理由
2
会社は、法第十九条
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
担保に供しようとする財産の内容
二
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四
権利の種類
五
担保される債権の額
六
担保に供する理由
(定款の変更の決議の認可の申請)
第十七条
会社は、法第二十条
の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第十八条
会社は、法第二十条
の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第十九条
会社は、法第二十条
の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
二
分割の場合にあつては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
三
解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
四
合併又は分割の方法及び条件
五
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
六
合併、分割又は解散の時期
七
合併、分割又は解散の理由
2
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
一
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二
合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあつては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
三
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四
合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあつては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款
(業務に関する規則の届出)
第二十条
会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定しようとするときは、その内容を明らかにしてこれらの規則を実施する日の十日前までに国土交通大臣に届け出なければならない。
2
会社は、前項の規則を改廃しようとするときは、その内容及び理由を明らかにして当該規則を改廃する日の十日前までに国土交通大臣に届け出なければならない。
(立入検査の証明書)
第二十一条
法第二十三条第三項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
会社の成立の日の属する営業年度に係る第四条第一項の規定による事業計画の認可の申請の期限は、同項の規定にかかわらず、会社の成立の日から起算して四十日を経過した日までとする。
附 則 (平成五年九月二八日運輸省令第二九号)
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日運輸省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月二七日運輸省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日国土交通省令第三六号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
別記様式(第13条関係)