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空港整備法施行規則

空港整備法施行規則


最終改正:平成一五年五月一六日国土交通省令第六八号

 空港整備法施行令 (昭和三十一年政令第二百三十二号)第六条 、第九条 及び第十一条 の規定に基き、空港整備法施行規則を次のように定める。
(第二種空港の管理の申請)
第一条 空港整備法 (昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第二項 の規定による申請をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した第二種空港管理申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
申請地方公共団体の名称
管理をしようとする空港の名称及び位置
当該空港の管理を申請地方公共団体が行うか又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項 の地方公共団体(以下「一部事務組合」という。)を設立して行うかの別
空港の施設の配置、新設、改良その他当該空港の管理に関する計画
管理に要する費用及びその調達方法
前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
申請地方公共団体の議会の当該申請についての議事及び議決を記録した書面
当該空港を管理しようとする地方公共団体が一部事務組合である場合は、地方自治法第二百八十四条第二項 に規定する規約
当該空港を管理しようとする地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二 に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項 に規定する規約
申請地方公共団体の最近二年の決算書及び当該申請に係る年度の予算書の写
(第三種空港の設置又は管理の届出)
第二条 法第五条第一項 の協議により第三種空港を設置し、又は管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。
当該協議についての協議書の写
関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
当該空港を設置し、又は管理することとなつた地方公共団体が一部事務組合である場合は、地方自治法第二百八十四条第二項 に規定する規約
当該空港を設置し、又は管理することとなつた地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二 に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項 に規定する規約
(災害報告書の様式)
第三条 空港整備法施行令 (以下「令」という。)第六条 の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
(災害復旧工事施行の認定等)
第四条 地方公共団体は、法第十一条第二項 の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面
法第十二条 の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し
国土交通大臣は、法第十一条第二項 の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
(工事台帳等の整備)
第五条 国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
(受託財産を他人に使用又は収益をさせる場合の許可申請)
第六条 法第十四条第一項 の規定により国有財産の管理の委託を受けた地方公共団体は、同条第二項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した使用収益許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
使用又は収益をしようとする者の氏名又は名称及び住所
使用又は収益の対象となる財産の所在地、種類及び数量
使用又は収益の目的及び方法
使用又は収益の期間
使用又は収益の条件
(管理状況報告書の様式)
第七条 令第九条 の国土交通省令で定める管理状況報告書の様式は、別記第三号様式のとおりとする。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。
第五条の規定は、法附則第八項から第十一項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、第七条及び第八条中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
令附則第六項の国土交通省令で定める高度は、六十メートルとする。
令附則第六項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。

   附 則 (昭和六二年一〇月二日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月二五日運輸省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成九年五月二三日運輸省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八五号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一六日国土交通省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
第一号様式 (第3条関係)
第二号様式 (第4条関係)
第三号様式 (第7条関係)
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