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無料法令サイトのアクティブリーダー東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法

東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法

東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法


最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月三十一日法律第二十三号 (未施行)
 
(趣旨)
第一条 この法律は、東京国際空港における航空機の発着回数の大幅な増加及びこれによる国際航空運送事業に係る航空機の定期的な運航の確保が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、同空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な特別措置について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「緊急整備事業」とは、滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。
(資金の確保)
第三条 国は、東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(地方公共団体の無利子貸付け)
第四条 地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港における緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
前項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、空港整備特別会計に帰属するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港における緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。
(地方公共団体からの意見の聴取)
第五条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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