航空法関係手数料規則
航空法関係手数料規則
最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
航空法関係手数料令 (平成九年政令第二百八十四号)第八条 、別表第一第三号及び別表第二第一号の規定に基づき、航空法関係手数料規則を次のように定める。
(大修理及び大改造)
第一条
航空法関係手数料令
(以下「令」という。)別表第一第三号の国土交通省令で定める大修理は、航空法施行規則
(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二十四条第一号
の表に定める区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、令別表第一第三号の国土交通省令で定める大改造は、同条第一号
の表に定める区分による大改造とする。
(騒音の実測を行う場合における航空機の区分)
第二条
令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、航空法施行規則
附属書第二第四章
、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。
(旅費の額の計算に関し必要な細目)
第三条
令第八条
の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(以下「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第四条
旅費法第六条第一項
の鉄道賃、車賃及び支度料並びに同法第三十一条第一項
本文の規定により本邦内の旅行について支給する同法第六条第一項
の船賃及び航空賃は、旅費相当額に算入しない。
第五条
旅費相当額を計算する場合において、当該旅行の経路及び方法は、在勤官署から検査地までの所要時間の最も少ないものによるものとし、所要時間の最も少ない経路及び方法が二以上あるときは、旅費相当額の最も少ないものによるものとする。
第六条
旅費相当額を計算する場合において、検査地に出張する者の人数及び当該検査、認定又は実地試験に要する日数は、別表第一のとおりとする。ただし、同表第一号から第三号までの証明又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第二に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。
2
検査地に往復するのに要する日数は、前条の規定による経路及び方法により計算するものとし、その経路及び方法により計算した日数が二以上あるときは、最も少ない日数とする。
第七条
旅費相当額を計算する場合において、旅費法第六条第一項
の旅行雑費に相当する額は、千円とする。
第八条
国土交通大臣が旅費法第四十六条第一項
の規定により、船賃又は航空賃について実費を超える部分又は必要としない部分として旅費の一部を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、令の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別表第一 (第六条関係)
| 区分 | 人数(人) | 日数(日) | ||
| 一 法第十条第一項の耐空証明 | 国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | ||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | ||
| その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 四 | |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十一 | ||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十六 | ||
| 二 法第十二条第一項の型式証明 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | ||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | ||
| その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 四 | 六 | |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 九 | 八 | ||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 十二 | 十 | ||
| 三 法第十六条第一項の修理改造検査 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機 | 二 | 三 | |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機 | 三 | 七 | ||
| 最大離陸重量十万キログラムを超える航空機 | 四 | 九 | ||
| 四 法第十七条第一項の予備品証明 | 一 | 三 | ||
| 五 法第二十条第一項の事業場の認定 | 認定を受けたことのない事業場 | 二 | 八 | |
| その他の事業場 | 二 | 四 | ||
| 六 法第二十二条の航空従事者技能証明 | 一 | 三 | ||
| 七 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更 | 一 | 三 |
別表第二 (第六条関係)
| 区分 | 人数(人) | 日数(日) | ||
| 一 騒音の実測を行う場合 | 第二条の航空機 | 一 | 一 | |
| その他の航空機 | 最大離陸重量十万キログラム以下のもの | 二 | 二 | |
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 二 | 三 | ||
| 二 発動機の排出物の実測を行う場合 | 二 | 二 |